尊厳死宣言公正証書 その4 家族に気持ちを伝える

 

家族の同意は、いりません。  自分一人の意思で、尊厳死宣言することができます。

尊厳死宣言書を使うのは、家族です

何も知らされていなかったら、家族は悩みます。  特に、配偶者の夫や妻は実行できません。

真意は何かを、伝えておかなければなりません。  それがなければ、あなたの意思を実行できません。

意識不明の重体で、誰に何を伝えますか

尊厳死宣言公正証書を、自分が病院で提示できるとは限りません。  自宅で意識不明になって、病院へ搬送される場合も多いです

そんな時に、配偶者のパートナーや、身近な親族に、尊厳死宣言公正証書を託しておくことが重要です

高齢の兄弟姉妹は、お互いに預かっておく

高齢の姉妹が、一緒に、尊厳死宣言公正証書を作りました。  そして、お互いに交換して預けました。  もしもの時は、お互いがお互いの家族に渡す約束です。

尊厳死宣言公正証書は、公証役場で2通持って帰れます。  元本は、公証役場で大切に保管されます。  その2通のうちの1通を、お互いに預かると心配もなくなります

公証役場で公正証書を作りましょう

意識不明になった時に、あなたの「尊厳死宣言」の意思表示を有効にしてくれるのは、尊厳死宣言公正証書です。 

公証役場で公証人の前で、あなたの意思を確認するものです。  家族の同意や証人の署名捺印も必要ないので、本人の意思を確認するには、これしかありません。

まとめ その4

① 家族に尊厳死宣言を伝える

② 宣言書を託しておく

③ 兄弟姉妹は、お互いに預かりましょう

④ 作るだけでは、ダメ

⑤ 有効活用できる、仕組みが必要です

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